今年3月に教え子にわいせつな行為をしたとして「青少年保護育成条例違反」で逮捕されていた中学校教師(35)が、起訴猶予処分となった。
那覇地検は「諸般の事情を考慮した」と説明しているが。
勤めていた中学3年の女子生徒をホテルに連れ込み、わいせつな行為をしたとして逮捕されたいたものだ。言い方は悪いが、このサイトでも何度も紹介してきたような事件だ。
今までであれば明らかな「青少年保護育成条例違反」に間違いないのだが、
キーとなる、「諸般の事情」
それが問題だ。
その事情とは、
教師と女子生徒は「婚約関係」にあったというのだ!!
そのため今回、起訴猶予となった。
婚約関係にあるため、そういったわいせつな行為を行っても問題ないという。婚約関係ってどこまでが婚約関係なのかっていうのもわからないものだが。
でも彼が言うように婚約関係ならば性行為をしたって別に罪に問われる筋合いもない。わいせつ行為と呼ばれる方がむしろ心外である。
で、なんで最初に逮捕された?
生徒と教師の間にはこういった事件が多いのだが、児童ポルノ・買春法や青少年保護育成条例違反、児童福祉法など様々なところで、その愛は認められないものとなっているが、全部が全部だめっていうのもね。
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記事のURL: https://www.fuzoku.sh/news/baibouhou/0032/index.html