治療中に女性患者の胸を触ったとして、埼玉県警和西署は5日までに、「準強制わいせつ容疑」で東京都板橋区弥生町に住む、歯科医師(36)を逮捕。
容疑者は「事実とは違う」と容疑を否認している。
準強制わいせつとはなにか?
刑法第178条では「人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条の例による。」となっている。
今回で言うと病院などで
患者などが無抵抗なことをいいことに、わいせつな行為をすること。
つまり診察中や麻酔中、失神中、寝ている時などに診断をする「フリ」をしてわいせつな行為をすることだ。
調べによるとこの医師は4月27日午後8時ごろに、さいたま市桜区の歯科医院で、患者である同市の女性会社員(24)の胸を数回触った疑いがもたれている。
昨年6月から女性は通院していたが、8月ごろから胸を触られ始めたと言っている。
具体的にどのような感じで触っていたのかはわからないが、病気によっては診察で触らざるを得ない状況もあるが、
歯医者さんでどんな時に胸を触るような場面があるのだろうか?
明らかに触っていた気がするが。
子供の頃、健康診断で「お医者さんはいつも女の人の裸を見れていいな~」なんて思ったこともある人もいると思う。診察の際にしょうがなく胸を触ったりするのであれば、問題ないのだが、そこに「ヨコシマな思い」や「触る必要がないのに便乗して触る」というのであれば「準強制わいせつ」または「セクハラ」となってしまいかねない。
そんな思いを我慢しながら診察するお医者さんも大変だとは思いますが・・・
私的には医者って1度くらいは「準強制わいせつ」的なことした事ある人って意外といると思うんだけど、まあ役得ってことですかね。
記事のURL: https://www.fuzoku.sh/news/shakai/0029/index.html