「覗き」
ってちょっと懐かしい言葉だったりしますよね。最近では「覗き」も「盗撮」という形だったりなんだか「デジタル」な感じだったりと。
しかしそんな「アナログ」な「覗き」をして、逮捕された男がいた。
男は自分の住むアパートの2階で、自分の部屋のお風呂場の天井から屋根裏へ入り、女性の住む隣の部屋のお風呂場の屋根裏に侵入。
女性は屋根裏から人が移動するような音に気づき110番通報し、男は「住居侵入」の容疑で逮捕された。
男は「入浴してるところを見たかった」などと容疑を認めている。
「屋根裏」
この言葉も懐かしい。
「屋根裏」「覗き」まだこんな言葉が存在するのかと思う程だ。
なんにしても犯罪は犯罪なわけで逮捕されたわけですが、
男は「住居侵入」で逮捕されているが、「覗いた」という行為に対しての罪名はないのだろうか?
軽く調べたら、軽犯罪法1条23号で、「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」を処罰するとなっているのでこれに当てはまるのかな。
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記事のURL: https://www.fuzoku.sh/news/shakai/0104/index.html